年金の保険料免除申請と国民健康保険加入の手続きをしました

今日は年金の保険料免除申請国民健康保険加入の手続きをしてきました。

年金の保険料免除申請

年金は、失業中であれば保険料が免除できます。全額免除しても、半分は国が支払ってくれるので、かなりお得です。その分、受け取る年金の額は減りますけどね。免除してから2年間は利息なしで後納が可能です。もし、収入に余裕ができて、その時の社会情勢を見て払った方が良ければ、払えます。2年の猶予があるってことですね。

失業状態を証明する離職票の原本はハローワークに提出してしまったので、そのコピーを出したんですが、コピーでも受領されました。ハローワークの説明会でもらえる雇用保険受給資格者証でも申請は可能だと思いますので、わざわざ離職票のコピーを取る必要はなかったと思いますね。でも、これで年金の手続きは完了です。申請が通るまでの間、払い込み依頼票が来るらしいですけど、それは無視しないといけないらしいです。役所からの書類を無視するって、なかなか勇気が要りますけどね。

国民健康保険加入

前の会社の健康保険の任意継続と、国民健康保険の保険料を比較して、国民健康保険の方が安かったので、入る事にしました。会社都合退職だと、非自発的失業者の保険料軽減制度が適用されて、たいていの場合国民健康保険の方が安くなりますね。これも期間は2年です。前年度収入が実際の収入の30%として計算されます。

こちらは、軽減制度適用にはハローワークでもらえる雇用保険受給資格者証が必要とのことで、資格者証をもらった後に再度役所で手続きをする必要があるとのことです。国民健康保険自体へは加入しました。保険証はその場でもらえました。保険証を持っていない時に病院で支払いをしても、後日清算ができるそうですね。

優遇措置は漏れなく利用しよう

手続きの期限を時系列で見ると、退職日から、年金は14日以内、健康保険は任意継続の場合20日以内です。どちらも、まずは市役所に行きましょう。年金事務所とかではないですよ。失業手当は、退職日から1年以内(給付日数が330日の場合は+30日)が期限ですが、これは給付の期限であって、申請が遅れて期限日の時点で給付日数が残っていても1年の期限がきたら給付が打ち切られます。

失業手当は、「ハローワークに最初に行った日(離職票を提出した日)」がすべての基準日となります。退職日が基準となるわけではないので、気を付けてください。失業手当の給付日数は「最初に行った日」の待機期間後(会社都合の場合は7日後)がカウント開始日です。また、失業認定日は「最初に行った日の曜日」で4週毎に行く必要があります。それらを含めると、ハローワークに最初に行くのに最適な日は「離職票を受け取って1週間以内で、失業認定日としたい曜日」となります。ピンポイントで日にちが決まるので、無職とは言え仕事のつもりで行きましょう。

年金や健康保険の保険料軽減制度や、失業手当などは失業者に対するかなりの優遇措置なので、期日に遅れたりするとその特権が使えなくなります。こういう自分が特別扱いされる制度は、ちゃんと勉強して漏れなく利用しないとね。